休職中の社員の行動に不審が…|静岡県浜松市の製造業の素行調査実例
「休職しているはずの社員を、平日の昼間に別の場所で見かけたと取引先から聞いた」「休職中のはずなのに、連絡がつかない日が多い」——製造業の総務・人事のご担当者様から、休職中の社員の行動に関するご相談が寄せられることがあります。
休職は、心身の不調から回復するための大切な制度です。多くの休職者は、制度の趣旨どおり療養に専念しています。だからこそ、疑いを持つ側にも、調べられる側にも、強い心理的な負担がかかります。本記事では、静岡県浜松市の製造業の総務部長様からご依頼いただいた調査の実例をもとに、病気療養への配慮を前提とした事実確認の進め方と、調査後の対応のポイントを詳しくお伝えします。
休職中の就労が就業規則違反に当たるかどうかや、注意・処分の妥当性は、就業規則と個別の事情によって異なるため、最終判断は弁護士に確認してください。
浜松市の50代女性・総務部長のご相談内容

今回ご相談にいらしたのは、浜松市内に本社工場を置く、従業員約180名の機械部品メーカーの総務部長Hさん(50代女性)です。設計課の社員Cさん(30代男性・勤続9年)が、心身の不調を理由とする医師の診断書を提出し、6か月間の休職に入っていました。休職に入るまでは真面目な働きぶりで、社内での評価も高い技術者でした。
相談の発端:「休職中のはずのCさんを、平日の昼間に見かけた」
発端は、取引先の担当者からのひとことでした。「最近、同業のD設計事務所のあたりでCさんをお見かけしました。お元気そうで安心しました」。善意からの言葉でしたが、Hさんは引っかかりを覚えました。休職中の社員が、同業他社の事務所の近くに平日の昼間にいる。偶然かもしれない。しかし、それが一度きりの話なのか、継続しているのかは分かりません。
休職中の連絡の不自然さ
あらためて、休職中の様子を振り返ると、気になる点がいくつかありました。会社との連絡は月に1回のメールのみで、面談の依頼をしても、毎回「体調が優れないので延期したい」との返事が続いていました。また、同僚が気遣って日中に電話をしても、つながらない日が多かったといいます。いずれも、療養中であれば自然なことかもしれません。しかし、取引先の話と重ね合わせると、不安が拭えませんでした。
会社が抱えていた難しさ
Hさんが特に悩まれたのは、診断書がある以上、休職そのものを疑うことは難しいという点でした。会社は、医師の診断を否定する立場にはありません。体調不良の社員の行動を調べること自体が、ハラスメントや不利益な取り扱いと受け取られるおそれもあります。一方で、休職の継続や復職の可否を判断するうえで、会社には判断材料がほとんどありません。「疑って調べることは、病気の社員を傷つけることにならないか」——その葛藤から、Hさんは長く一人で抱え込んでいました。
探偵事務所への相談を決断した理由
上司や同僚が本人の行動を確かめようとすれば、人間関係の面でも、法的な面でも、適切とは言えません。顧問の弁護士と社会保険労務士に相談したところ、「疑いが具体的であれば、感情的に動く前に、客観的な事実を確認するのが先だ」との助言を受けました。ただし、その確認は、病気の社員への配慮を欠かない形で行う必要があります。そこで、調査の範囲や進め方を丁寧に説明してくれる事務所として、光武商事株式会社の無料相談をご利用いただきました。
当探偵事務所が行った対応

休職中の社員の調査では、一般的な素行調査以上に、本人の健康と尊厳への配慮が必要です。当事務所は、調査の目的と範囲を最初に明確にしたうえで、弁護士・社会保険労務士のご助言を踏まえて、調査の方法と期間を設計しました。
調査の目的と範囲の設計
まず、調査の目的を「就業規則で定められた療養専念義務や、副業・競業の禁止に反する就労が疑われるかどうかの事実確認」に限定しました。診断書や病名、通院の内容といった医療に関する情報は、調査にも会社の判断にも不要であるため、当事務所は一切受け取らず、調べることもしない方針としました。
- 調査の目的は、就労などの具体的な行動の有無の確認に限定する
- 診断書・病名・通院先などの医療情報は受け取らない、調べない
- 調査の期間と回数は、必要最小限にとどめる
公共の場所からの行動確認
平日の日中を中心に、数日間にわたって、公道および公共の場所から、Cさんの外出の様子を観察・記録しました。自宅を出る時刻、外出先、滞在時間、同行者の有無を、写真・動画とともに時刻つきで残しています。調査は、自宅の中や私的な空間には一切踏み込まず、プライバシーに配慮した範囲・方法で実施しました。また、通院と思われる外出については、医療機関への立ち入りや内部の確認は行わず、「通院とみられる外出」とのみ記録しています。
公開情報の確認
あわせて、D設計事務所の公式サイトや登記情報など、一般に公開されている情報を確認し、同事務所の概要や事業内容を整理しました。Cさんと同事務所との関係を直接示す情報の有無も確認しました。
専門家との連携と調査結果の取り扱い方の共有
調査の途中段階で、弁護士・社会保険労務士に進捗を共有し、調査結果の見方について事前に確認しました(依頼者様の同意のもと)。調査結果は、あくまで「行動の事実」であり、それをどう評価するかは、産業医・弁護士・社会保険労務士とともに判断するものです。この線引きを、最初に依頼者様と共有しました。
調査結果

約3週間の調査を経て、Cさんの日中の行動が記録されました。なお、個人を特定できる情報については一部を変更して記載しています。
平日の日中の外出パターン
調査期間中、Cさんは平日のうち9日間に外出していました。そのうち6日は、午前9時台に自宅を出て、同じ建物に入り、夕方まで滞在する行動が記録されました。残りの日は、近隣のスーパーや公園、通院とみられる外出などでした。
- 調査期間約3週間のうち、平日9日間で外出を確認
- そのうち6日は、午前9時台に同じ建物へ入り、夕方まで滞在
- 残りの日は、買い物・散歩・通院とみられる外出など、日常的な行動
同業の設計事務所への出入り
Cさんが出入りしていた建物は、取引先の話に出ていた同業のD設計事務所の拠点でした。ノートパソコンが入る大きさのバッグを持って出入りする様子や、事務所の関係者とみられる人物と親しげに話す様子が記録されています。一方で、公開情報の確認の範囲では、Cさんが同事務所に所属していることを示す情報は確認できませんでした。
確認できなかったこと・断定を避けた事項
当事務所の調査では、事務所の中で何をしていたのか、業務として働いていたのか、報酬の有無などは確認できていません。また、通院や療養の状況については、調査の対象外としています。報告書には、「同じ建物に継続的に出入りしていた」という行動の事実のみを記載し、「働いていた」「仮病だった」といった評価や推測は含めていません。最終的な評価は、産業医・弁護士・社会保険労務士と相談のうえ、会社が行うものです。
調査後の結末
報告書をHさんにご提出した後、会社は、弁護士・社会保険労務士・産業医と連携しながら、慎重に対応を進められました。
専門家を交えた方針の決定
報告書を受領したHさんは、すぐに本人に連絡するのではなく、まず顧問弁護士・社会保険労務士・産業医に内容を共有しました。就業規則上の療養専念義務や、副業・競業に関する定めを確認し、「いきなり処分を検討するのではなく、まず本人から事情を聞き取る」という方針を決めました。
本人との面談
会社は、社会保険労務士の同席のもと、Cさんと面談を実施しました。具体的な行動の記録を示すと、Cさんは、主治医から「軽い作業から社会復帰を少しずつ始めるのもよい」と勧められ、知人が営むD設計事務所の手伝いをしていたと説明しました。会社への届け出は行っていなかったことも認めました。
会社は、主治医の意見書の提出を依頼し、産業医がCさんと面談を行ったうえで、復職の時期や条件について、会社・本人・主治医・産業医の間で調整を進めました。届け出のない就労については、書面による注意・指導にとどめ、当面の休職を継続しながら、段階的な復職に向けた支援に切り替えました。
休職に関する規程の見直し
今回の経験を機に、会社は休職に関する規程を見直しました。休職中の就労(副業・アルバイト・リハビリを目的とした活動を含む)の事前届出、復職の判定手順(主治医の意見書と産業医の面談)、休職中の定期的な連絡や面談のルールを明文化し、本人にも丁寧に説明しています。「疑って調べる」前に、「事前に決めておく」体制を整えたことが、今後のトラブル防止につながっています。
お客様からの声
「病気で休んでいる社員を調べることには、強い抵抗がありました。しかし、探偵事務所が最初に、医療情報には一切触れないこと、事実だけを記録して評価はしないことを丁寧に説明してくださり、安心してお願いすることができました。報告書は事実だけが淡々とまとめられていて、弁護士や産業医とも冷静に話し合えました。結果として、社員を処分するのではなく、復職に向けた体制を整えるきっかけになりました。」
(浜松市・製造業・総務部長・50代女性)
事例からみた注意すべきこと
今回の事例を通じて見えてきた、休職者に関する調査を検討するうえで、押さえておきたいポイントを整理します。
休職は療養が原則。疑いが具体的な場合に限って調査を検討する
休職は、心身の回復のための制度であり、多くの休職者は趣旨どおりに療養しています。「連絡が取りにくい」「元気そうに見えた」といった漠然とした印象だけで調査に進むのは、適切ではありません。取引先からの具体的な情報、継続性のある目撃情報など、疑いが具体的な場合にのみ、慎重に検討することが大切です。
調査結果は「事実」であり、「評価」は専門家とともに行う
調査で分かるのは、誰が・いつ・どこにいたかという行動の事実です。それが療養専念義務に反するのか、医師の勧めるリハビリの範囲なのかは、行動だけでは判断できません。「外出していた=仮病だった」「働いていた=不正だった」と短絡的に結びつけず、産業医・弁護士・社会保険労務士の意見を踏まえて評価する必要があります。
- 病気そのものを理由に、不利益な取り扱いをしない
- 調査結果の評価は、産業医・弁護士・社会保険労務士とともに行う
- 処分を検討する前に、本人から事情を聞き取る機会を設ける
休職制度は「規程」で守る
休職中の就労や副業が許されるのか、復職はどう判断するのか。これらが就業規則に明確に定められていないと、問題が起きてから対応しようとしても、会社も本人も困ってしまいます。休職中の届出義務・連絡のルール・復職の判定手順を、あらかじめ規程に盛り込み、休職に入る時点で本人に丁寧に説明しておくことが、トラブルの予防になります。
社内で調べようとせず、まず専門家へ
上司や同僚が休職者の行動を探ったり、SNSを監視したりすることは、ハラスメントやプライバシーの侵害と受け取られるおそれがあります。また、本人に知られた場合、心身の状態に悪い影響を与える可能性もあります。疑いを持った段階で、社内で動かずに、まず弁護士・社会保険労務士などの専門家に相談することが重要です。
探偵に相談するか迷ったときの行動
「病気の社員を調べるなんて、気が引ける」「本当に調査が必要なのか分からない」と感じる方は少なくありません。その迷いは、適切な判断のために大切なものです。迷ったときにすべきことをお伝えします。
まず無料相談で、調査が必要かどうかを整理する
当事務所では初回相談を無料で承っています。「疑いが具体的と言えるのか分からない」「調査をすべきか迷っている」という段階でも構いません。現状の状況をお聞きしたうえで、調査の必要性、会社が先に確認できること、調査する場合の範囲と進め方についてお伝えします。相談の結果、「調査はまだ不要」とお伝えすることもあります。
調査の前に、規程と事実関係を確認する
就業規則の休職に関する定め(休職中の義務、届出、復職の手順)を確認し、いつ・誰から・どんな情報が入ったのかを整理しておくことが大切です。あわせて、顧問の弁護士・社会保険労務士に、調査の可否や進め方を相談しておくと、調査後の対応がスムーズになります。
調査は「最後の手段」であり、本人への配慮が前提
休職中の社員の調査は、本人と話し合うことや、主治医・産業医を通じた確認など、他にとれる手段がある場合には、そちらを優先するのが原則です。それでも事実の確認が必要な場合に、本人の健康と尊厳への配慮を前提として、必要最小限の範囲で調査を行います。
光武商事株式会社の強み
光武商事株式会社は不正調査・浮気調査・素行調査など幅広い調査を手がけており、製造業を含む企業の従業員に関する調査にも対応しています。
従業員への配慮を前提にした調査設計
休職者や従業員の調査では、調査の目的と範囲を最初に明確にし、必要最小限にとどめることが重要です。当事務所は、診断書や病名などの医療情報は受け取らず、調べることもしません。公道や公共の場所からの観察に限定し、自宅の中などの私的な空間には踏み込みません。
- 調査の目的と範囲を、依頼者様と最初に書面で共有
- 医療情報には触れない、通院先には立ち入らない
- 事実と評価を分けた報告書の作成
弁護士・社会保険労務士との連携
調査結果をどのように使うかは、会社にとって最も重要で、慎重さを要する部分です。当事務所は、弁護士・社会保険労務士との連携を前提に調査を設計し、報告書も専門家が確認しやすい形式で整えています。
- 弁護士・社会保険労務士との連携実績あり
- 報告書作成費用は0円(別途請求なし)
- ご相談翌日から調査着手が可能なケースも
秘密厳守と法令遵守の徹底
調査の依頼内容・対象者・結果はすべて厳秘事項として管理。また、すべての調査は探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)および個人情報保護法の範囲内で実施しています。違法な手段を用いないことは、調査の信頼性を保つうえでも重要な要件です。
光武商事株式会社への依頼の流れ
初めて探偵事務所にご相談される方でも、安心してご利用いただける流れをご説明します。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 無料相談(電話・メール・LINE対応) | まずはお気軽にご連絡ください。電話・メール・LINEのいずれでもご相談を受け付けています。相談内容をもとに、担当者が現状の整理、調査の必要性、費用の目安をお伝えします。この段階では費用は一切発生しません。 |
| STEP 2 調査プランのご提案と契約 | 相談内容をもとに、貴社の状況に合わせた調査プランをご提案します。調査の目的・範囲・期間・費用の見積もりを明示したうえで、ご納得いただいてから契約となります。押し付けや強引な勧誘は一切行いません。 |
| STEP 3 調査実施・報告書のご提出 | ご契約後、速やかに調査を開始します。調査終了後は、行動の記録を整理した報告書をご提出。その後の対応(弁護士・社会保険労務士・産業医との相談、本人との面談など)についてもご相談に応じます。 |
料金
光武商事株式会社の社員の素行調査・休職者の実態確認における料金体系は以下の通りです。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初回無料相談 | 0円 |
| 尾行・張り込み調査(1時間・2〜3名) | 40,000円〜(税込) |
| 報告書作成費用 | 0円 |
※費用は調査内容・期間・人員規模によって変動します。事前のお見積もりで明確な金額をご提示しますので、ご安心ください。追加費用が発生する場合も、必ず事前にご説明します。
休職者・社員の素行調査に関するよくある質問(Q&A)
休職中の社員を調査しても問題ありませんか?
就業規則に定められた義務への違反が具体的に疑われ、他の手段では事実を確認できない場合で、公道や公共の場所からの観察など方法が適法な範囲であれば、お引き受けしています。ただし、調査の必要性や範囲が不適切であれば、プライバシーの侵害や不利益な取り扱いと評価されるおそれがあります。調査を検討する際は、事前に弁護士・社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。
診断書や病状についても調べるのですか?
いいえ。当事務所は、診断書・病名・通院の内容といった医療に関する情報は受け取らず、調べることもしません。通院とみられる外出があった場合も、医療機関への立ち入りや内部の確認は行わず、その旨のみを記録します。調査の目的は、就労などの具体的な行動の有無の確認に限られます。
調査で「働いていた」と分かったら、すぐに処分できますか?
すぐに処分できるとは限りません。休職中の就労が、療養専念義務に反するのか、主治医が勧めるリハビリの範囲なのかは、行動の事実だけでは判断できません。就業規則の定め、本人の事情、産業医や主治医の意見などを踏まえて、弁護士・社会保険労務士とともに慎重に判断する必要があります。処分を検討する前に、本人から事情を聞き取る機会を設けることも大切です。
調査していることが本人に知られた場合、どうなりますか?
当事務所は、対象者に察知されない手法を用いて秘匿性を最優先に実施しますが、100%の秘匿性を保証することは困難です。休職中の社員の場合、調査を知られることが、本人の心身の状態に悪い影響を与える可能性もあるため、特に慎重に進めます。調査の範囲や期間を必要最小限にとどめ、具体的なリスクと対策は、事前の相談時に詳しくご説明します。
調査の期間と費用はどれくらいですか?
案件の内容・対象者の生活パターン・調査の範囲によって異なりますが、休職者の行動確認では2〜3週間程度のケースが多い状況です。まずは現在把握している状況(違和感の内容・発覚の経緯など)をお伺いしたうえで、無理のない調査プランをご提案しますので、お気軽にご相談ください。
まとめ

今回ご紹介した製造業の事例では、取引先のひとことという小さな情報が出発点となり、病気療養への配慮を前提とした行動確認を行うことで、事実を客観的に整理することができました。休職者に関する問題は、制度の趣旨を尊重しながら、会社としての判断材料を確保するという難しいバランスが求められます。
大切なのは、疑う前に規程を整えること、調査は具体的な疑いがある場合の最後の手段とすること、そして調査結果の評価は専門家とともに行うことです。迷ったときは、社内で動く前に、まず専門家にご相談ください。
社員の素行や休職者の実態確認についてお悩みの方は、ぜひ一度光武商事株式会社へお気軽にご相談ください。初回相談は無料で、状況の整理から調査の要否のご案内まで、迅速かつ丁寧に対応いたします。
