背任罪

不正・コンプライアンス

はいにんざい Breach of Trust

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最終確認日

会社の事務を任された人が、自分や第三者の利益のために任務に背き、会社に財産上の損害を与える犯罪のことです。

購買担当者が特定の業者にだけ相場より高い価格で発注していた、役員が回収の見込みのない相手に貸付を実行していた。こうした事案で問題になるのが背任罪です。金銭が直接持ち出されているわけではなく、書類上は決裁も通っているため、社内で不正だと言い切れないまま時間が経過することが少なくありません。

背任罪とは

背任罪は刑法第247条に定められています。同条は、他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定めています。

条文の要件を実務の言葉に置き換えると、次の4点になります。

  • 会社などから事務の処理を任された立場にあること
  • 自分または第三者の利益を図る目的、あるいは会社に損害を与える目的があること
  • 任された任務に背く行為をしたこと
  • その結果として会社に財産上の損害が生じたこと

なお、取締役・執行役・監査役・支配人などが同種の行為をした場合については、会社法に特別背任罪の規定が置かれています(会社法第960条)。法定刑は10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科とされており、刑法の背任罪より重く定められています。どちらの規定によることになるかは、行為者の地位によって変わります。

横領罪との違い

背任罪と横領罪は、どちらも社内の不正で問題になりますが、対象と成立の場面が異なります。

横領罪は、自分が預かって管理している会社の金銭や物を、自分のものとして処分した場合に問われます。対象は特定の財産であり、持ち出した金額がそのまま損害額になります。一方の背任罪は、財産を預かっているかどうかではなく、任された任務に背いて会社に財産上の損害を与えたかどうかで判断されます。不利な条件での契約、回収見込みのない貸付、不必要な発注のように、財産を直接持ち出していない行為が対象になります。

実際の事案では両方の可能性が並存し、どちらに当たるかは事実関係によって変わります。社内の初動として、罪名を先に確定させる必要はありません。 どの支出が、どの決裁で、誰の判断によって実行されたかを固めることが先です。罪名の判断は、資料が揃った段階で弁護士等の専門家にご確認ください。

何が立証のネックになるか

背任の事案でもっとも難しいのは、任務に背いたこと、そして自己または第三者の利益を図る目的があったことを、外から見える資料で示す点です。取引そのものは稟議を通り、契約書も存在します。書類だけを並べても「経営判断として説明できる範囲だった」という反論を崩せません。

調査実務では、社内資料の内側ではなく、取引の外側を確認します。具体的には次のような点です。

  • 発注先の実在性。登記上の所在地に事業の実態があるか、従業員がいるか、同一の住所に多数の法人が登記されていないか
  • 発注先と担当者の関係。役員・株主・親族関係、前職での接点、同一人物が複数の取引先の代表になっていないか
  • 資金の流れの外形。取引開始時期と担当者の生活状況の変化に時間的な符合があるか
  • 相場との乖離。同種の取引について他社から見積を取り、価格差を数値として示せるか

これらは、社内の書類をいくら精査しても出てきません。「なぜこの相手だったのか」に答えられる材料は、多くの場合、社外にあります。 目的の立証は本人の内心の問題ですが、実務では、こうした外形的な事実の積み重ねによって、通常の経営判断としては説明のつかない状態を示していく形をとります。

実務上のポイント

  • 疑いを持った段階で本人に確認しないでください。取引先との口裏合わせや、関係を示す資料の廃棄を招くおそれがあります。
  • 決裁書類、見積書、契約書、支払記録を、期間を通して時系列で並べます。単発の取引ではなく、継続的な傾向として見ることが重要です。
  • 取引先の実態確認を、社内資料の精査と並行して行います。順番を後回しにすると、相手方が体裁を整えてしまうことがあります。
  • 損害額の算定根拠を早い段階で設計します。相場との差額なのか、回収不能額なのかによって、集めるべき資料が変わります。
  • 刑事告訴、民事の損害賠償請求、懲戒処分のどれを想定するかを決めてから資料を集めます。それぞれ求められる水準が異なります。

よくある誤解・注意点

「決裁が通っているから問題ない」とは限りません。決裁の有無は、任務に背く行為があったかどうかを見るうえでの材料の一つにすぎません。一方で、結果として損失が出た取引がすべて背任にあたるわけでもありません。罪が成立するかどうかは、事案ごとの事実関係によって判断されます。社内で結論を出さず、弁護士等の専門家にご確認ください。

「損害額がはっきりしないと動けない」という理解も、実務上は正確ではありません。額の確定を待つあいだに証拠が失われることのほうが多くあります。額の算定と並行して、記録の保全を先に進める順序が現実的です。

背任罪の公訴時効は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。ただし、時効の起算点の判断は事案によって異なります。処分や請求の方針を決める前に、弁護士等の専門家にご確認ください。

ツミトルでの関わり

調査法人ツミトルでは、社内資料からは見えない取引先の実態確認をお受けしています。取引先の運営実態の確認、役員・関係者に関する事実確認を行い、日時・場所・行動を時系列に沿って整理した報告書としてお渡しします。ご相談の内容と調査の事実は、秘密保持を最優先に取り扱います。