背任罪とは?横領との違い・企業が知るべき構成要件と実務的な対応策
「取締役が会社に不利な条件で取引を進めており、自分や関係者の利益を図っているようだ」
「経営幹部が競合他社に便宜を図ったり、会社資産を私的な目的に流用しているのではないかと疑っている」
「横領と背任の違いがわからず、どちらに該当するのかも判断できない」
取締役・執行役員・管理職など、会社から重要な権限を委ねられた立場にある人物が、その地位を利用して会社に損害を与える行為が「背任」です。
横領と混同されることが多いですが、法律上は全く異なる犯罪として規定されており、対応の方向性も変わります。
特に役員・幹部社員が関与する不正行為は、社内での調査に限界があり、証拠保全・法的対応の方針を早期に専門家と設計することが不可欠です。
本記事では、背任罪の法的定義・構成要件・横領との違い・会社法上の特別背任罪・企業で起きやすい事例・対応フローと証拠確保の方法まで体系的に解説します。
背任罪とは?刑法の定義と構成要件

背任罪は刑法第247条に規定された財産犯です。
「他人のためにその事務を処理する者が、自己または第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた場合」に成立します。
法定刑は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、取締役など会社の業務を担う者が行った場合は「特別背任罪」(会社法第960条)として「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方」と格段に重くなります。
| 構成要件 | 内容と実務上のポイント |
|---|---|
| ①他人の事務処理者 | 他人(会社)の利益のために事務を処理する立場にあること。取締役・部長・経理担当などが典型 |
| ②図利加害目的 | 自己または第三者の利益を図る目的、あるいは会社に損害を加える目的があること。意図の立証が重要 |
| ③任務違背行為 | 委ねられた任務の趣旨に反する行為であること。「経営判断の失敗」との区別が争点になりやすい |
| ④財産上の損害 | 会社に具体的な財産上の損害が生じたこと。損害額の立証が必要 |
◆ 背任罪の立証で最も難しいのが「図利加害目的」の証明です。外形上は業務上の決定として行われるため、「会社のためと思っていた」という反論が出やすく、意図を証拠で示せるかどうかが成否を分けます。
背任罪と横領罪の違い

背任と横領はどちらも「会社の財産を損なう」犯罪ですが、行為の構造・対象・法定刑がまったく異なります。
どちらに該当するかによって、立証の方向性・対応の手段が変わるため、正確に区別することが重要です。
| 比較項目 | 背任罪(刑法247条) | 業務上横領罪(刑法253条) |
|---|---|---|
| 行為の性質 | 任務に背く行為によって会社に損害を与える | 会社から預かった財物を自分のものにする(着服) |
| 対象 | 財産上の利益・取引・意思決定など(財物に限定されない) | 現金・在庫・有価証券など「物」として存在する財物 |
| 占有の有無 | 財物の占有は必須でない。意思決定・取引の権限を悪用する | 財物の占有(管理・保管)が前提。占有する物を着服する |
| 典型的な行為者 | 取締役・経営幹部・権限を持つ担当者 | 経理担当・出納担当・在庫管理担当など |
| 法定刑 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金(特別背任は10年以下) | 10年以下の懲役 |
| 立証の難易度 | 高い。「図利加害目的」「任務違背」の主観的要件の立証が困難 | 相対的に低い。着服の事実と金額が証明できれば成立しやすい |
実務上は、一つの行為が背任と横領の両方の側面を持つことがあります。
例えば、取締役が会社資産を自分の口座に振り込んだ場合、「業務上横領」として構成できる可能性が高いですが、会社に不利な契約を締結して第三者に利益を流した場合は「背任」として構成する必要があります。
特別背任罪(会社法)とは

会社法第960条に規定される特別背任罪は、取締役・執行役・監査役・清算人などの会社役員が背任行為を行った場合に適用される加重規定です。
一般的な背任罪より刑が重く設定されています。
| 比較項目 | 背任罪(刑法247条) | 特別背任罪(会社法960条) |
|---|---|---|
| 適用対象 | 他人の事務処理者一般(役員に限定されない) | 取締役・執行役・監査役・清算人など会社役員に限定 |
| 法定刑 | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方 |
| 主な行為類型 | 任務に背く行為全般 | 自己取引・無担保融資・第三者への利益供与・会社財産の私的利用など |
取締役による特別背任は、株主代表訴訟の対象にもなります。
株主が取締役に代わって会社を原告として損害賠償を請求できる制度であり、経営陣が「見て見ぬふり」をしている場合にも、株主が単独で対応を進められます。
また、特別背任罪は会社法上の犯罪であるため、刑事告訴の受理・捜査において一般的な背任罪よりも社会的な重大性が認識されやすく、捜査機関が動きやすいケースもあります。
企業で起きやすい背任行為の事例
背任行為は「権限を持つ立場を使って、会社に損をさせた」という構造を持ちます。
以下の事例は、特に中小企業・同族企業・スタートアップで発生しやすいパターンです。
| 行為類型 | 具体的な状況 | 背任罪との関係 |
|---|---|---|
| 不当な融資・保証 | 取締役が担保なしで関係会社・個人に融資を承認。回収不能に | 図利加害目的・任務違背・財産損害の3要件が揃いやすい |
| 自己取引・利益相反取引 | 取締役が自身または関係会社との間で、会社に不利な条件で取引を締結 | 会社法上の承認手続きを経ていれば適法だが、未経由の場合は特別背任の対象 |
| 過大な報酬・経費支出 | 取締役決議を経ずに自己または関係者への報酬・賞与を過大に支払う | 損害額・図利目的の立証が鍵。横領との重複適用が検討されることもある |
| 競業他社への情報・顧客提供 | 競合他社を有利にするために、自社の取引先情報・技術情報を提供 | 不正競争防止法(営業秘密侵害)との競合も生じうる |
| 架空取引・迂回取引 | 架空の業務委託・仕入れ取引を通じて会社資金を外部に流出させる | 証拠として帳簿・取引記録の突合が有効 |
◆ 「経営判断の失敗」との区別が争点になるケースに注意。背任罪は「悪意ある意図」が必要なため、結果として会社が損をした判断が、背任罪に該当するかどうかは法的な評価が必要です。「この行為は背任に当たるか」という判断は、早期に弁護士へ相談することを推奨します。
背任が疑われた場合の対応フロー

取締役・幹部社員の背任が疑われる場合、一般的な不正対応と異なる点があります。
最大の違いは「対象者が経営上の権限を持っている」という点です。社内での調査に限界があり、情報が漏れると証拠隠滅・取締役会を使った対抗措置のリスクがあります。
| フェーズ | やるべきこと | 役員案件特有の注意点 |
|---|---|---|
| ① 初動・情報統制 | 疑いの情報を限定した人員のみで共有。証拠の保全を最優先にする | 対象が取締役の場合、他の役員への共有は情報漏洩リスクを伴う |
| ② 弁護士への早期相談 | 社内だけで判断・対応方針を決めずに、弁護士と連携して進める | 株主代表訴訟・取締役解任・刑事告訴など複数の手段の選択が必要 |
| ③ 証拠の収集・保全 | 帳簿・契約書・取引記録・メール・承認記録を保全する | 対象者がアクセス・削除権限を持つ場合は早急な保全が必要 |
| ④ 第三者調査の検討 | 外部の調査会社・弁護士法人による独立した調査を実施する | 社内調査の独立性が担保できない場合は外部委託が必須 |
| ⑤ 取締役解任・職務停止 | 証拠が一定程度固まった段階で、株主総会・取締役会による解任を検討 | 解任の手続き・要件・タイミングは弁護士と事前に設計する |
| ⑥ 法的対応 | 損害賠償請求・株主代表訴訟・刑事告訴を弁護士と選択・実行する | 複数の法的手段を組み合わせることで抑止力・回収可能性が高まる |
⚠ 対象が取締役・役員の場合、社内での独断的な対応は「取締役会の決議なしの重要行為」として逆に問題になることがあります。株主・他の取締役・顧問弁護士との連携のもとで進めることが不可欠です。
役員・幹部社員の背任が疑われる場合は、社内での独断対応を避け、専門家への早期相談が対応の精度を高めます。
背任の証拠をどう確保するか
背任罪の立証で最も難しいのは「図利加害目的」という主観的要件の証明です。
しかし、目的は直接証拠がなくても、客観的な行為・取引の状況・利益の流れから推認できることがあります。以下の証拠収集が実務上の核心になります。
書類・取引記録の保全
背任行為は取引・承認・支出という形で痕跡を残します。
以下の記録を早期に確保・保全することが証拠の基盤になります。
- 問題の取引に関する契約書・見積書・請求書・振込記録の原本を保全する
- 取締役会・経営会議の議事録・承認記録を確認し、適正な承認プロセスを経たかを検証する
- 会計帳簿・決算書類と実際の取引の照合を行い、不自然な支出・計上を抽出する
- 関係会社・取引先との契約内容が市場価格・一般条件と比較して合理性があるかを検証する
デジタル記録・メールの確保
背任行為の「意図」を示す証拠として、メール・チャット・社内文書が有効です。
特に、対象者が取引の意思決定に至る過程でやり取りした通信記録が重要になります。
- 業務用メール・社内チャットの送受信履歴を保全する(削除前に確保することが重要)
- フォレンジック調査を活用し、削除されたメール・ファイルの復元を試みる
- 外部関係者(取引先・競合他社)との通信記録が存在する場合、弁護士を通じた照会を検討する
関係者・証人からの情報収集
背任行為を目撃・認識していた社内外の関係者からの証言が、立証を補強します。
ただし、接触の方法と内容は慎重に設計する必要があります。
- 対象者以外の取締役・執行役員・担当者から任意の事実確認を行う
- 証言は録音・書面(陳述書)の形で記録に残す
- 取引先・外部関係者への照会は弁護士を通じて実施することを推奨する
- 内部告発者(内部通報)の保護に配慮し、情報源が特定されないよう管理する
◆ 背任の証拠収集で特に重要な視点:
「誰が得をしているか」という利益の流れを追うことが、図利目的の立証に直結します。
不当な取引の相手方・その関係者への資金・利益の流れを帳簿・取引記録から追跡することが、背任罪の立証において最も有効なアプローチです。
まとめ

背任罪は横領と並んで企業の財産を侵害する重大な犯罪ですが、「権限を持つ立場の者が意図的に会社に損害を与える」という構造を持つため、立証の難易度が高く、対応を誤ると証拠が失われたり、逆に対象者から法的対抗措置を取られるリスクがあります。
- 背任罪は「図利加害目的・任務違背・財産損害」の3要件が必要。経営判断の失敗との区別が争点になりやすい
- 取締役・役員による背任は会社法上の特別背任罪として刑が加重される(10年以下の懲役・1,000万円以下の罰金)
- 横領との違いは「財物の占有の有無」。取引・意思決定の権限悪用は背任、財物の着服は横領として構成
- 役員案件は社内での独断対応が困難。弁護士・外部調査機関との早期連携が不可欠
- 証拠収集の核心は「利益の流れを追う」こと。帳簿・契約書・メールの保全が最優先
「これは背任に当たるのか」「どこから動き始めればよいか」という段階でも、専門家への相談で状況の法的評価と対応の方向性を整理することができます。
役員・幹部の不正は時間が経つほど証拠が失われ、被害が拡大します。
役員・幹部社員の背任・不正行為の疑いがある場合は、早期の専門家相談が対応の選択肢を最大化します。
よくある質問(FAQ)
背任罪と横領罪が同時に成立することはありますか?
一つの行為が背任と横領の両方に該当するように見える場合でも、通常はより重い犯罪として一方に吸収されます。ただし、複数の行為が関与する場合(背任による資金の流出+その資金の着服)は、それぞれ別の犯罪として成立することがあります。どちらの罪として構成するかは証拠の状況と立証の容易さによっても変わるため、弁護士との判断が必要です。
取締役の背任を疑っているが、社内の他の役員も関与しているかもしれない。どう動けばよいですか?
複数の役員が関与している可能性がある場合、社内での対応は情報漏洩・証拠隠滅のリスクが非常に高くなります。株主・顧問弁護士と連携し、外部の独立した調査機関による第三者調査を実施することが最も安全な対応です。取締役会を経由しない形での対応方針の設計を、弁護士と早急に行うことを推奨します。
株主代表訴訟とはどのような手続きですか?
株主代表訴訟は、取締役が会社に損害を与えた場合に、株主が会社に代わって取締役への損害賠償を請求する訴訟です。会社が自ら訴訟を起こさない場合でも、一定の要件を満たす株主が単独で提起できます。取締役の背任・特別背任が認められる案件では、株主代表訴訟が損害回収の有効な手段になります。提起前に弁護士との相談が必須です。
背任行為をした役員を解任する手続きはどうなりますか?
取締役の解任は株主総会の普通決議(原則として議決権の過半数)によって行います。ただし、正当な理由なく任期中に解任した場合は損害賠償請求を受けるリスクがあります。背任行為が「正当な理由」に該当するかどうかは事案次第であり、解任のタイミング・手続き・証拠の状況を弁護士と事前に設計することが重要です。
