探偵業法とは?合法的な調査の範囲と依頼者の責任

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企業が従業員の不正、競業避止義務違反、情報持ち出しなどを確認したいとき、「探偵に頼めば、どこまで調べてもよいのか」と迷う担当者は少なくありません。

結論からいえば、探偵業法は尾行や張込みを無条件に許可する法律ではありません。探偵業者にも依頼者にも、調査目的・手段・結果の利用方法を適法な範囲に限定する姿勢が求められます。

本記事では、探偵業法の基本、合法的な調査の考え方、届出の確認方法、依頼企業が契約前に確認すべき事項を実務目線で解説します。

※本記事は一般的な法令情報で、個別案件の法的助言ではありません。適法性に疑義がある調査や、懲戒・損害賠償・刑事対応につながる案件は、実施前に弁護士へ確認してください。

探偵業法の概要

探偵業法の概要

探偵業法の正式名称は「探偵業の業務の適正化に関する法律」です。

2007年に施行され、探偵業に必要な規制を設け、業務の適正化と個人の権利利益の保護を図ることを目的としています。

同法上の「探偵業務」は、他人の依頼を受け、特定人の所在または行動に関する情報を集めるため、面接による聞込み、尾行、張込みなどの実地調査を行い、結果を依頼者へ報告する業務です。

名称が「調査会社」「興信所」であっても、実態がこの定義に当たれば同法の対象になり得ます。

重要なのは、探偵業法が探偵に特別な捜査権限を与える法律ではないことです。警察のような強制捜査権はなく、他の法令で禁止・制限された行為はできません。

また、人の生活の平穏を害するなど、個人の権利利益を侵害しないようにしなければなりません。

契約時には、探偵業者が依頼者から「調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱い、その他の違法行為に利用しない」旨の書面を受け取る必要があります。

業者側には、重要事項の説明、契約内容を明らかにする書面の交付、秘密保持、資料の不正・不当利用を防ぐ措置なども課されています。

合法的にできる調査範囲

合法的にできる調査範囲

「探偵業法に書かれている方法だから合法」とは限りません。

法が示しているのは探偵業務の定義であり、個別の尾行、撮影、聞込みが適法かどうかは、目的、場所、方法、継続時間、対象者への負担、取得情報の扱いなどを総合して判断されます。

一般に、正当な業務目的に基づき、公道など通常立ち入れる場所から対象者の行動を観察する、周囲に配慮して聞込みを行う、公開情報を調べるといった方法は検討対象になります。

企業案件では、不正な利益相反取引の事実確認、競業先での活動状況、営業秘密の持ち出し後の接触状況などが想定されます。ただし、必要性と手段の相当性が前提です。

一方、住居や立入禁止区域への侵入、他人のアカウントへの不正アクセス、虚偽説明による機密情報の取得、車両や所持品への無断でのGPS機器設置、執拗な追跡や接触などは、刑事・民事上の問題につながるおそれがあります。

安全な発注の出発点は、「何を知りたいか」ではなく「どの意思決定のために、どの事実を確認するか」を定めることです。

「競業の有無を断定する」ではなく、「就業規則違反の検討に必要な、特定日時・場所での接触事実を確認する」とすれば、範囲を限定しやすくなります。

届出制度と確認方法

届出制度と確認方法

探偵業は許可制や免許制ではなく、届出制です。

営業を始める者は、営業開始日の前日までに、営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会へ、所轄警察署長を経由して届出を行います。届出は営業所ごとに必要です。

2024年4月1日から、従来の「探偵業届出証明書」は廃止され、届出を示す標識を営業所の見やすい場所に掲示する仕組みになりました。

原則として自社ウェブサイトにも標識を掲載しますが、常時使用する従業者が5人以下の場合、または自社管理のウェブサイトがない場合は、ウェブ掲載義務が除外されます。

ウェブ上に標識がないことだけで未届業者と断定してはいけません。

発注前は、営業所で標識を確認し、標識上の商号・名称、営業所所在地、代表者、届出書の受理番号が見積書や契約書の記載と一致するか照合します。

ウェブサイトに標識がある場合も同様です。加えて、営業所所在地を管轄する都道府県警察・公安委員会のサイトで、探偵業法に基づく行政処分の公表情報を確認します。

必要に応じて所轄警察署の担当窓口に確認方法を問い合わせてください。

ただし、届出はサービス品質や個々の調査方法の適法性を国が認定する制度ではありません。「公安委員会公認」「警察認可」など、届出以上の権威付けをする表現には注意が必要です。

依頼者の責任と注意点

依頼者の責任と注意点

探偵業法上、依頼者は契約時に調査結果を違法行為へ利用しない旨を示すことになります。

依頼企業が違法な目的や手段を指示した場合、業者に任せたという理由だけで当然に責任を免れられるわけではありません。具体的な行為によっては、不法行為責任や各種法令上の問題が生じる可能性があります。

契約前に、調査目的、対象者、対象期間、確認したい事実、禁止する手段、報告先、データの保存期間と廃棄方法を社内で決めましょう。

必要性のない家族情報、病歴、思想信条などへ範囲を広げないことも重要です。調査結果を人事処分に使う場合は、就業規則、社内調査手続、本人への説明・弁明機会なども別途検討が必要です。

担当者がよく起こす初動ミスは、疑いの段階で対象者の氏名や写真を広く社内共有すること、結論を先に決めて証拠集めを依頼すること、取得方法を確認せず報告書だけを受領することです。

調査の必要性を説明できる社内記録を残し、法務・人事・情報管理部門で閲覧権限を絞ってください。

発注稟議には、目的、調査対象と期間、期待する成果物、禁止手段、承認者、相談した弁護士の見解を記録します。

調査中に対象や期間を広げるときは口頭で済ませず、追加の必要性と相当性を再承認してください。

報告書を受領した後も、観察事実と推測が区別されているか、撮影日時・場所・取得経路を説明できるかを確認します。

打合せ記録には、業者が説明した調査方法、実施しない方法、緊急時の連絡先、中止を判断する責任者も残します。

担当者交代後も判断経緯を追える状態にしておけば、社内監査や弁護士への引継ぎが円滑です。

見積りは調査員数、時間、車両費、報告書費用、追加料金の条件まで確認します。

違法業者の見分け方

違法業者の見分け方

未届の疑いがある、標識や受理番号の説明を避ける、重要事項説明書や契約書を出さない業者は候補から外すべきです。さらに、次のような説明がある場合は慎重に判断してください。

  • 「どんな情報でも取れる」「必ず証拠が出る」と保証する
  • 住民票、口座残高、通信履歴などを入手経路の説明なく取得できると強調する
  • GPSの設置、不正アクセス、敷地への侵入などを当然の手段として提案する
  • 調査目的や結果の利用目的を確認せず、その場で契約を急がせる
  • 追加料金、解約条件、報告書の内容、再委託先を明示しない

適法性を尋ねたときに「企業案件なら問題ない」「本人に知られなければ大丈夫」とだけ答える業者も危険です。信頼できる業者は、できないことを説明し、必要に応じて弁護士確認を求め、調査範囲を文書化します。

法人の選定チェック5項目

法人の選定チェック5項目

法人が探偵・調査会社を選ぶ際は、営業年数や料金だけでなく、コンプライアンスを運用できる体制があるかを確認します。次の5項目を稟議・相見積りの共通基準にしてください。

  1. 届出確認:営業所の標識、受理番号、契約主体が一致している
  2. 調査設計:目的・対象・期間・手段・中止基準を具体化できる
  3. 契約書面:重要事項、料金、追加費用、解約、成果物が明記される
  4. 情報管理:報告書の暗号化、閲覧権限、保存期間、廃棄方法を説明できる
  5. 報告品質:日時・場所・観察事実と推測を分け、取得方法を説明できる

面談では「違法になる可能性があるため実施しない手段は何か」「途中で適法性に疑義が出た場合、誰が停止判断をするか」まで質問しましょう。

回答が具体的であるほど、調査中の逸脱リスクを管理しやすくなります。

まとめ

探偵業法は、探偵業者の届出や契約・業務上の義務を定める一方、尾行や張込みを包括的に合法化する法律ではありません。

企業が安全に依頼するには、届出確認に加え、目的と範囲の限定、禁止手段の明示、個人情報の管理、報告書の取得方法の確認が欠かせません。

「不正の疑いはあるが、どこまで調べてよいかわからない」という段階でも、状況整理からご相談いただけます。

調査目的、手元の資料、社内で予定している対応を確認したうえで、適法性に配慮した調査範囲と進め方をご案内します。

FAQ

探偵業法では尾行は合法ですか?

尾行は定義に挙げられた方法ですが、常に合法という意味ではありません。目的、場所、態様、継続性などにより権利侵害や他法令上の問題が生じます。

届出番号があれば安心ですか?

届出は最低条件ですが、品質や個別手段の適法性を保証しません。契約書面、調査設計、情報管理、行政処分歴も確認してください。

サイトに標識がない業者は違法ですか?

直ちに違法とはいえません。従業者が5人以下、または自社管理サイトがない場合はウェブ掲載義務の対象外です。営業所で確認してください。

依頼者も責任を問われますか?

違法な目的や手段を指示し、結果を違法に利用した場合などは、行為に応じて法的問題が生じ得ます。

相談時に何を準備しますか?

疑われる事実、時期、対象者との関係、社内規程、保有資料、結果を使う意思決定、期限を整理してください。

口座残高や通信履歴を調べられますか?

適法な権限や経路がない情報を自由に取得できません。「必ず取れる」とうたう業者には取得方法と法的根拠を確認してください。

光武 眞依

光武商事株式会社は、探偵事務所で7年の現場経験を積み、数百件の企業案件に対応してきた代表が、法人リスクに特化した調査・研修を提供するために設立しました。

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